今年も新年度最初の日に都庁の医療法人係に届出を提出

都庁の医療法人係に届出を提出

最近改定され陳列された新しい手引き

今年も新年度最初の日に都庁の医療法人係に届出を提出して来ました。

ついでに今年の9月から施行される改正医療法後の医療法人運営やら取扱いやらについて、ちょっとだけ聞いて確認させて頂きました。

細かい変更点は沢山ありますが、基本的にはやっと普通の法人運営制度に法律的にもモデル定款的にも近づいたと言う事です。

医療法人の運営に関わる人は、法令と通知の読み込みは必須です。

ただ、あまり法人数は無いですが、財団の医療法人さんや特定医療法人さんは今から対応に動いておかないと大変そうですね。

あとは今まで必要だった理事長の特別代理人申請手続きが無くなり、代わりに役員が損害賠償責任を負う覚悟を持って内部の理事会の決議で利益相反取引を行うと言う事になります。

都庁に行ったついでに、最近改定され陳列された新しい手引きをゲットして来ました。
変更点はあとで今までの手引きと照らし合わせながらじっくり確認したいと思いますが、残念ながら9月以降に施行される改正法や新しいモデル定款はこの手引きにはまだ反映されていないので、せっかく出たばかりの手引きのうち、これから設立の手引きを使う機会があるのは次の9月の医療法人設立受付の時なのですが、結局のところこの手引きのままでは使えないって事になります(・ิω・ิ)