医療法人の事業報告書の作成

医療法人の事業報告書の作成

医療法人は、決算後3カ月以内にその決算に関わる事業年度の活動及び決算内容について、許可行政庁に事業報告書の提出をすることが義務付けられています。
平成19年の医療法改正前は決算届と言って、決算に関する計算書類関係とその決算を決議した社員総会(社団医療法人の場合)議事録を提出することになっていましたが、事業報告では社員総会議事録の添付は不要となりました。

事業報告の際に必要な書類は以下の通りです(東京都の場合)。
事業報告等提出書(法人代表印での押印必要)
事業報告書
財産目録
貸借対照表
損益計算書
監事の監査報告書
ちなみに、平成19年の医療法改正のポイントの一つが内部統制の強化にあり、監事の職責については法律でその義務等が厳しく規定されています。

法人の運営や決算内容に関して、ただ頼まれたからと言ってろくな監査もせずに気軽に判子を押していると、医療法人の運営に問題が発覚して行政庁から医療法人に指導が入った場合等に、監事に対しても過料その他の罰則が適用される場合がありますのでご注意下さい。

監査報告書に押印すべき監事が実際に押印せず、他の人間が勝手に認め印を押すなどは論外です。有印私文書偽造など文書偽造の罪で犯罪行為として刑事罰の対象にもなります。