埼玉県 コロナの影響による医療法人の事業報告について

埼玉県では、医療法人の運営について、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、社員総会・評議員会・理事会を開催することが難しい場合や、各種届出書類を埼玉県(埼玉県内各保健所又はさいたま市地域医療課)へ期限内に提出することが難しい場合について以下の取扱いのお知らせがホームページで案内されています。

【社員総会・評議員会・理事会の開催について】
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う社員総会・評議員会・理事会開催の自粛の影響により、やむを得ず、当初予定していた時期に上記会議を開催できない場合、その影響が解消された後合理的な期間内に開催していただくことを条件として、当面の間、会議の開催の遅滞について、原則として行政指導の対象としないこととします。

残念ながら、東京都ではいまのところ何の案内も出ていません。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/iryouhoujin-shingatacorona.html