医療法人の基金契約の変更の為の認可申請

医療法人の基金契約を変更する為の特別代理人選任認可申請の本申請を出して来ました。
今まで前例が無いとの事でしたが、医療法及び行政手続き法的に出来ない訳がありません。
事前相談で承諾は貰っているので、あとは認可書の交付を待つだけです。
僕の手続きが、今後の基金契約変更手続きをする際のモデルケースになるようです。

これで、10年待たなくても次の決算が終われば設立時に拠出した基金が取り戻せます。
そう考えると、持分ありの医療法人よりも基金制度採用の医療法人の方が、設立時に出したお金の回収は早く出来て良いのかもしれないですね。