医療法人の遊休資産の賃貸についての誤解

ネットでは2015年に社会的信用を傷つけない範囲であれば、厚生労働省が医療法人の遊休資産の賃貸を認めて、遊休資産となっている不動産を相場よりも安ければ自由に賃貸出来るようになったと勘違いをされている理事長先生もいらっしゃるようです。

しかしながら、遊休資産について賃貸をしても差し支ええないとされているのは、あくまでも長期的な観点からは将来的に医療法人の業務に使用する可能性のある資産か、土地の区画もしくは構造的にその部分を切り離して処分することが出来ない資産についてのみ、事業として行なわれていないと判断される程度において賃貸しても差し支えないとされただけです。

特別な事情のない遊休資産は、いまでも売却するなどして整理することが求められることに変わりはありません。

長期的に使用する予定の不動産の例としては、病院の建て替え用地があげられており、医療法人の事業を行う施設になりえないマンションの一室とかはどんな価格でも、または他の会社等に信託したり管理委託したりして直接の賃料報酬の形で医療法人に収益が計上されなくても、医療法人の資産としては不適切となります。

詳しくは、
医政発0521第3号
平成27年5月21日付け
『運営管理指導要綱の改正について』別添の運営管理指導要綱の新旧対照表をご確認ください。