認可申請代理人として

本日は、午前中に東銀座にて歯科医院様の開設前の保健所の現地立ち入り検査に立ち合い。

無事に開設許可書を受けとり、次の開設届けやら都庁への登記届けやらを手配して新橋駅まで歩き、千葉県の医療法人の歯科医院様へ申請書類の押印を頂きに直行。

その後、君津保健所へ定款変更認可申請の提出と、認可後の許可から開設までのスケジュール的なことで担当者と相談。

保健所のかた、明らかに病院・有床診療所の開設手続きと無床診療所の開設手続きを同じものとして勘違いしている。

無床診療所の開設に、クリニック改修工事前の許可なんて必要ありません。

その手続きは不要ですと医療法を窓口で教えてあげて、その上で遅くともいつまでに許可申請をすれば開設予定日までに許可をおろしてくれるか確認。

無事に開設日には間に合いそうです。

役所の言うとおりに従うのではなく、間違いを指摘してスムーズに手続きが進むようにすることも申請代理人としての行政書士の仕事です。

定款変更認可申請