千葉市から千葉市外の千葉県内への医療法人の移転認可申請

千葉市にある医療法人が千葉県内の別の市に事務所移転する認可申請の提出完了。

千葉市保健所

認可申請の提出完了

医療法人の事務所の変更は基本的には事後に『定款変更届』と事務所移転登記完了した『登記届』の提出で良いのですが、認可権者が変わるなど事務所の所在地以外の定款の条文も変わる場合には、移転前の事前に『定款変更認可申請』を行い、認可を得てから登記して移転することとなります。

今回の千葉市は市に医療法人の許認可権があるため、千葉市以外へ事務所を移転するにあたっては千葉市長の認可が必要です。

そして認可が降りた瞬間から、認可権者が今度は千葉県知事に変わります。