医療法人への指導

医療法人への指導

医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄付行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適性を欠く疑いがあると認めるときには、指導等の対象となる
(法第63条、法第64条、法第66条、法第64条)

※参考:医療法人運営管理指導要綱