大阪での診療所開設許可申請で意味不明な理由書は拒否

大阪に勝利!

当たり前や!

クリニック名称の理由書という意味不明な書類の提出なしで許可手続きOKと担当者と話しつけました(^o^)v

医療法人での診療所開設許可申請に大阪市内の区の診療所手続き申請窓口に行ったら、法人クリニック名称の理由書の提出が必要とか言って出して来た。

窓口対応職員いわく、開設者の氏名をクリニック名にするのが原則、法人ならば法人名を冠するのが原則と言うので、医療法人名+クリニック名とちゃんと医療法人名を付けているでしょうと言うと、医療法人◯○会クリニックと言うように医療法人名+クリニックと言うのが原則だとかノタマウ。

今まで他の都道府県でも同じような名称で何も指導をされたことはなく、医療法上も医療広告規制上も違反にあたるものではなく(違反だったらこれまで許可した保健所は全部アウトじゃん)、さすがに意味不明で納得出来ないのと、出された理由書の下の方に記載のある『指導されて』もあえて違う名前をつけるのだと言う文言が気にいらないので、口頭指導ではなく根拠を文書で出すよう指導の根拠を求めた。

市の保健所からの指導だと言うので、それは内部通知か条例なのか?と問い詰めると診療所担当者が今日はいないとか言って言い逃れするので、そもそも理由書が必要かどうかも含め、根拠資料と理由書を求めるならば指導文書を交換で交付するよう伝えて、とりあえず理由書の提出は必要ならば後日提出するとして手数料の支払いを完了。

人に必須書類に書かれてもいない書類に判子を押すことを気軽に求めるな!

翌日、診療所担当者より連絡があり、法令上の根拠はなく大阪府下でのあくまでもお願いであり必須書類でもないのでと言うことで理由書の提出はなしでOKと確認。

行政手続き法、医療法、不正競争防止法

法律にのっとって正論で主張したら反論できる根拠など出てくる訳ない。

特定行政書士は行政法・行政手続き法・許認可に関連する業法のプロの法律家。

不許可になっての殿下の宝刀の行政不服代理権は今回も使う事なかったな😜。