医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務についての通知の変更

医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務についての通知の変更

平成23年4月8日に開催された、『規制・制度改革に関わる方針』での「医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し」を受け、医療法人の役員と営利法人の役員の兼務についての制限に関する通知が平成24年3月30日付で変更されました。

今までは、医療機関の管理者や法人の役員の営利法人との役員兼務については、その『医療機関の開設・経営に影響がないものであること』と言う漠然とした制限となっており、実質的な運用では、医療法人の役員が取引先の法人の役員になっていることが判明した場合には、問答無用でどちらかの役員を辞めるように指導がされていました。

これが、今回の通知を受けて、一定の条件のもとであれば役員の兼務をしても指導されない、または指導されたとしても反論する余地があると言う状況に変わりました。

変更された通知の内容を見てみると、いわゆる関連法人を利用して医療法人の資産(社員の持分)を守ること、ひいては医療法人の安定性を確保して地域に安定した医療を提供する体制を作ることの一手段として利用できると思います。

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