医療法人の附帯業務の変更・サービス付き高齢者専用賃貸住宅

医療法人の附帯業務の変更・サービス付き高齢者専用賃貸住宅

介護・医療関係に関わる方ならご存知と思いますが、昨年(平成23年)の10月20日付けで施行された、「高齢者の居住の安定確保に関する法律等(高齢者住まい法)の一部を改正する法律」に伴い、今までの高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)の登録制度が廃止されました。

代わりに同日付にて「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」の登録制度が始まっております。
またあわせて、同じく同日付けで「医療法人の附帯業務の拡大について」と言う通知の改正もあり、医療法人の附帯業務として高円賃・高専賃に代わり、サ高住が認められることとなりました。

以前の高専賃の登録の暫定期限は今年(平成24年)の3月31日までです。
それまでに、サ高住としての登録を希望する住宅は改めてサ高住の登録手続きが必要です。また法改正により老人ホーム等としての登録が必要になる場合もあります。
医療法人等のように、事業に定款変更の認可が必要な法人は、3月31日までに定款変更認可手続きを経て登記をし、附帯業務に高専賃等に代わりサ高住を入れる必要があります。

手続きについてサポートが必要な場合は、お気軽にご相談ください。