本日は、医療法人のクリニック建て替えの為の仮診療所への移転のご相談でアクアラインで千葉へ。
建て替えの間の短期間の間だけの診療所ですが、医療法の手続きには仮診療所とか一時移転という手続きはありません。
一時的な診療所であっても、そこへの移転は既存診療所の廃止と新規診療所の開設という手続きになります。
医療法人の場合には、移転による新規診療所の開設には開設届けを出すまでに、定款変更の認可・法務局への登記・保健所への開設許可等々で一般的には3~4ヶ月、私のところでもどんなに早くても2ヶ月は時間がかかります。
その辺りのご理解を頂いた上で、ご依頼をお引き受けさせて頂きました。