都庁へ麻薬管理者免許申請
麻薬管理者免許申請を提出して参りました。
当然、私の事ではなくお客様であるクリニックの管理者医師の先生がクリニックの業務に必用となるための申請です。
複数の麻薬施用者がクリニックにいる事になる場合には、管理者には管理者免許が必用となります。
そのクリニックが移転する場合にも、移転後のクリニックでの取扱業務に対して、また新規での免許が必用です。
新規開設の場合には、開設日前の事前に免許申請しますが、その場合には保健所へ提出予定の開設届のコピーを申請時に提出します。
(後日、保健所の受付印が押された開設届のコピーの再提出が必用)
管理者免許がおりたら、各施用者の従事するクリニックの変更届やらクリニックの麻薬所有届やら譲渡届やら廃止届やらこれまでの免許返納やら出す書類がいっぱいで、押印も法人の印を押すもの個人の印を押すものが入り乱れで混乱します。
持っている場合だけじゃなく、処方箋を出すだけでも免許が必用になります。
本当に、医療機関の開設に係わる届出は沢山あり、出す場所もそれぞれ別々で大変です。
医療機関の開設に係わる各種お届けの書類作成と提出は医療法専門の行政書士にご相談ください。