第6次医療法改正について

3月3日に公開された昨年の医療部会の議事録、資料にざっと目を通して見ました。

医療法人に関しては、毎回議題に上がる持ち分無し医療法人への移行の促進について、株式会社の経営承継円滑化法に近い形での相続税の納税猶予制度と促進の支援になりそうだなと個人的には予想しています。

その他に付帯業務の拡大
今まで厚労省は認めていなかった医療法人の海外展開に関しては、経済産業省に押されて一定の経営状況以上を条件に付帯業務として認められる事になりそうです。
また、この審議会資料ではありませんが他で見つけた資料によると、今までグレー(と言うか東京都の医療法人係では東京都のルールとしてダメだと指導していた)病院等でのサプリメントの販売やコンタクトレンズの販売についても患者に対して提供する物であることを条件に付随業務として認める事になりそうです。

それから、今までの医療法では出来るとの規定がなく出来なかった社団の医療法人と財団の医療法人の合併についても出来るように法律の整備が行われるようです。
恐らくは基金制度の通知と同様に一般社団法人および一般財団法人に関する法律の条文を丸パクリする事になるのでは?
(基金制度は何も考えずに丸パクリしたため、認可を必要とする医療法人制度では通知と取扱いに矛盾が生じてますが…)
医療法人や社会福祉法人のホールディングス化を認めようと言う流れと併せて、医療機関の合併や事業譲渡での再編・再生支援が進みそうです。

医療法人・医療機関の事業承継は通常の会社の事業譲渡のノウハウに加えて医療法のノウハウも必要になります。

当事務には、そのノウハウがあります。
お声がけ頂ければ全国対応で必要な部分のお手伝いをさせて頂きます。