クリニックの事業譲渡の際の資金調達と経営承継円滑化法について

医療法人は株式会社が利用できる、経営承継円滑化法による株式(持分)の贈与・相続時の特例や民放の遺留分に関する特例、事業譲渡時の買取人個人への金融支援などの利用をすることができません。

しかし、経営承継円滑化法では金融支援の対象には会社だけでなく個人事業主も対象とされており、個人事業の事業譲渡時の必要資金の買取人個人への公庫融資が、経済産業大臣の認定を受ける事で利用できます。

個人事業であるクリニックではこの経営承継円滑化法の認定を受けて事業譲渡を進める事が可能です。
(中小企業庁財務課 サクライ様に確認)

地域の医療を守る為、高齢になっても頑張っている個人クリニックの先生が、そのクリニックを勤務されている親族以外の医師・歯科医師の先生や第三者に譲渡したい場合などの是非利用してみては如何でしょうか?

親族で後継者がいる場合には、医療法人化をすることでスムーズな承継が行えます。

持分制度が無くなったので、親族への事業承継を考える場合には、以前のように持分の評価が過大となって相続分の分割や相続税の支払いが困難となるような事態が生じること無く、円滑に医院の承継ができます。

現在持分制度のある医療法人で、相続の心配をされている場合にはすみやかに持ち分なし医療法人への移行をお進め致します。