東京都では特別にもう一つに限り医療法人の理事長の兼務が認められている??

とある医療法人の方より、税理士から東京都では特別にもう一つに限り医療法人の理事長の兼務が認められているから大丈夫だと言われたが本当か?と言う問い合わせがありました。

そんな話は聞いたことがありません!

結論から言うと、医療法人の理事長が新たに医療法人を設立し、理事長を兼務することの適否について、法令上の規制はありません。

しかし、理事長は医療法人の代表権を持ち、管理運営の責任者であることを考慮すると理事長の兼務は適当ではないと考えられており、医療法人は複数の医療施設の開設が可能であるのに、あえて別の医療法人を設立することについて特別の理由・必然性を示す必要があります。

絶対に不可能とまでは言えませんが、少なくとも絶対に大丈夫と言うルールがあるということはあり得ません。

また、税理士は税務の専門家ですが法律の専門家ではありません。

医療法人の手続きのご相談は、税理士ではなく医療法が専門の行政書士にご相談ください。