医療法人による医療機関債の購入の条件

医療法人による医療機関債の購入の条件

平成24年8月に閣議決定された「規制・制度改革に関わる方針」において、「医療法人の再生支援・合併における諸規則の見直し」として、医療法人が他の医療法人に融資又は与信を行うことを認めることの必要性について検討することとされた事を受けて、H24年5月31日より医療法人が他の医療法人に融資を行うことができる場合のルールが定められました。

医療法人が他の医療法人の医療機関債を購入することができる条件は以下のいずれも満たす場合となります。

1.保有する事ができる医療機関債は償還期間が10年以内のものであって、かつ、一つの医療法人が発行するものであること。

2.同一の医療法人が発行する新たな医療機関債については、保有する医療機関債の償還が終了してから1年が経過するまでの間は購入することができないものであること。

3.医療機関債を購入する医療法人は、医療機関債の発行により資産の取得が行われる医療機関と同一の二次医療圏内に自らの医療機関を有しており、これらの医療機関が地域における医療機能の分化・連携に資する医療連携を行っており、かつ、当該医療連携を継続することが自らの医療機関の機能を維持・向上するために必要なものであること。

4.医療機関債を購入する前年度の貸借対照表上の総資産額に占める純資産額の割合が20%以上であること。

5.医療機関債の購入額は、前期4の純資産額を超えず、かつ1億円未満であること。

6.医療機関債の購入に当たっては、社団医療法人にあっては、理事会及び社員総会の議決(評議員会を有するものは、さらにその同意)を経て行うものとし、財団医療法人にあっては、理事会及び評議員会の議決を経て行うものとすること。

7.医療機関債を保有する医療法人は、当該保有する医療機関債に関する情報を事業報告書に記載すること。

医療機関債に関しては、消費者トラブルも発生し消費者庁より注意喚起されております。実際の、発行・運営にあたっては法務的な面での注意が必要になります。専門家である当事務所へお気軽にご相談下さい。