医療法人の非医師の理事長特例選任認可
医療法人の非医師の理事長特例選任認可
医療法第46条の3第1項により、医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合は都道府県知事又は主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長の認可を得る必要があります。
医師、歯科医師でない理事のうちから選任することができる場合は以下のとおりでです。
1.理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合
2.次に掲げるいずれかに該当する医療法人
イ 特定医療法人又は社会医療法人
ロ 地域医療支援病院を経営している医療法人ハ 財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
3.候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人
※この3の適正かつ安定的な法人運営と言うことについて、行政庁内部では一定の基準があります。その基準をクリアできるかどうかで認可に至ることができるかがほぼ決まります。