医療法人の役員の任期について【重任でも役員変更届が必要です】

医療法人の役員の任期について【重任でも役員変更届が必要です】

医療法人の役員の任期は、医療法の規定により2年を超えることはできないとなっています。
また、厚生労働省のモデル定款では役員の任期は理事・監事ともに2年と記載されております。
その為、多くの医療法人はモデル定款の通りに役員の任期が2年となっているはずです。

会社のように、定時総会の終結時までではなく、就任からきっかり2年後が重任日とならなければ、一度任期満了退任で就任、または辞任・就任で扱わなければならないのでご注意下さい。

理事長を含む役員については、重任であっても登記届けとは別に役員の変更届けが必要です。

行政庁への届け出は、行政手続き法及び各業法に詳しい行政書士にお任せ下さい。

※注意:行政書士として登録をしていないものは、行政庁に提出する書類の作成及び提出の代行をする事は出来ません。
一年以下の懲役及び100万円以下の罰金の対象となります。