医療法人の基金制度とは
医療法人の基金制度とは
●持分の定めのない社団医療法人の活動の原資となる資金の調達手段として、平成19年の医療法改正時に基金制度を採用することができるものとされた
●基金制度を利用するには、基金に関して定款に定める必要がある
●社会医療法人、特定医療法人、特別医療法人は基金制度の採用は不可
※医療法人の基金について(平成19年3月30日 医政発第0330051号)
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医療法人の基金制度とは
●持分の定めのない社団医療法人の活動の原資となる資金の調達手段として、平成19年の医療法改正時に基金制度を採用することができるものとされた
●基金制度を利用するには、基金に関して定款に定める必要がある
●社会医療法人、特定医療法人、特別医療法人は基金制度の採用は不可
※医療法人の基金について(平成19年3月30日 医政発第0330051号)