医療法人の特別代理人の選任申請

医療法人の特別代理人の選任申請

●医療法人の理事長個人と医療法人との利益が相反する取引については、理事長には法人の代理権がなく特別代理人を選任して取引に関与させる必要がある(法第46条の4第6項)
●利益相反行為とならない場合は必要ない
例)医療法人に対する無担保、無利子での金銭の貸付、医療法人への現物出資
●医療法人の役員及び家族、社員、従業員、顧問弁護士、顧問税理士等は特別代理人として選任することはできない