医療法人の種類
医療法人の種類
一般の医療法人
根拠規定:医療法第39条
出資額限度法人も一般の医療法人に含まれる
社会医療法人
根拠規定:医療法第42条の2
特定医療法人
根拠規定:租税特別措置法第67条の2
特別医療法人
既存の法人は2012年までの経過措置
医療法専門行政書士事務所。医療法人設立・医療法人定款変更・分院開設等、医療法に関わる手続きを確実に・少しでも早く行いたいならプロプライド行政書士事務所にお任せ下さい
医療法人の種類
一般の医療法人
根拠規定:医療法第39条
出資額限度法人も一般の医療法人に含まれる
社会医療法人
根拠規定:医療法第42条の2
特定医療法人
根拠規定:租税特別措置法第67条の2
特別医療法人
既存の法人は2012年までの経過措置