医療法人の業務
医療法人の業務
【本来業務】(法第39条)
病院、診療所又は介護老人保健施設の開設
本来業務を行わない医療法人は認められない
【附帯業務】(医療法第42条各号)
医療法人は、本来業務に支障がない範囲で、訪問看護ステーションの開設や介護関係など一定の事業を行うことができる
【附随業務】開設する病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。
例としては、病院内の売店、病院の敷地での有料駐車場
※医療法人の附帯業務について(平成19年3月30日 医政発第0330053号)