豊富な経験と実績で医療法人などクリニック・病院の事業承継サポート

クリニック・病院の事業承継サポート現在開設しているクリニックを廃業させずに存続させたい。その場合、承継の形態を決め、その特徴や税務上の問題点を踏まえた上で対策をたてていくことが大切です。スムーズに承継を済ませる為にも、様々な視点から現在の状況を分析し、最良の手法を見極める専門家がいることを忘れないでください。いつでもお力になりたいと考えています。
事前に対策が必要になる場合もありますので、早めにご準備することも考えましょう。

事業承継の形態

個人診療所の場合

1.親族への承継
個人診療所の場合、他の財産同様、すべての事業用財産が課税の対象です。診療所の土地、建物及び医療機器等の取り扱い(譲渡・賃貸・贈与)を含め、様々な手続きや事務処理には時間がかかります。事業の承継ができないという事態にならないよう、生前贈与対策等、事前の相続対策を考えておきましょう。
2.第三者への譲渡(M&A)
既存のクリニックは廃止となり、新規のクリニックを開設するということです。
M&Aは、合併に比べて、手続きがそれほど複雑ではありません。その為、ニーズ
が増加の傾向にあります。特に、後継者がいない売り手にとっても、投下資本の
回収ができるうえ、築きあげた地域医療と患者さんを引き継いでもらえるので、
事業承継の方法の一つとして考慮してみるのもよいでしょう。

医療法人の場合

1.親族への承継
毎年の利益が出資者に配当されず、法人内部に計上される医療法人では、相続の際に問題が起こる可能性があります。それは、事業承継において後継者が医療法人に対する出資持分を譲渡(売却)・贈与・相続によって承継し、出資持分の相続税評価額が高額になるからです。それを踏まえた上で、対策を念入りに立てることが大切です。
2.第三者への譲渡
理事・理事長が交代する可能性があります。事業に影響が及ぶことも考慮し、慎重に考える必要があります。又、社員の交代には退社の同意が必要です。早めに行動をとる必要があります。

3.他の医療法人との合併
合併には都道府県知事(複数の都道府県にまたがる場合は、厚生労働大臣)の認可が必要です。合併には、存続する医療法人が一つで、他のすべて医療法人は解散する吸収合併と、合併する医療法人がすべて解散し、新しい医療法人が設立する新設合併があります。
又、出資持分のある医療法人を維持するには、出資持分のある医療法人(経過措置型医療法人)同士の合併が必要です。出資持分のない医療法人と合併すると、出資持分のある医療法人であっても、出資持分のない医療法人となります。