M&Aは株式会社だけでなく、個人事業のクリニックや医療法人でも行うことができます。しかし、その手続きは株式会社のM&Aと同じではありません。又、医療法人の種類である「持分あり医療法人」か「持ち分なし医療法人」かによっても手続きや税務などが変わってきます。
まずは、医療法人の種類とその手法を見てみましょう。
出資持分あり医療法人
出資者が医療法人設立時に出資した持分に関して財産権・返還請求権を持ち、相続・譲渡(承継)することが出来る医療法人(経過措置型医療法人)
出資持分譲渡の利用
出資持分なし医療法人
(基金制度による出資・その該当額の払い戻しを除き)解散時に残った残余財産は国などに帰属させる医療法人
事業譲渡・会社分割
「出資持分あり医療法人」が行う出資持分譲渡は、手続きが簡単で、病院の運営形態がそのまま継承され、人員が変わることもありません。これはかなりのメリットと言えます。
「出資持ち分なし医療法人」が行う事業譲渡は、いくつかある診療科の内の一つ、あるいはいくつかを別の医療法人に譲渡することです。一般会社の事業譲渡に比べると、医療法人の事業譲渡は制約が厳しいと言えます。その上、管轄の官公庁や都道府県の許可の必要・雇用の再契約の必要等、手続きが面倒で、時間もかかり、すぐに営業ができないこともあります。
病院・医療法人がM&Aを行う側のメリット
- グループの拡大
- 新規エリアへの事業展開
- 人材を確保できる