医療法人の相続・出資持ち分対策

医療法人の相続・出資持ち分対策

医療法人は大きく分けると、「出資持分あり医療法人」と「出資持分なし医療法人」の2つがあります。両医療法人の違いや承継する際の注意点についてみてみましょう。

出資持分あり医療法人

出資者が医療法人設立時に出資した持分に関して財産権・返還請求権を持ち、相続・譲渡(承継)することが出来る医療法人(経過措置型医療法人)

出資持分なし医療法人

(基金制度による出資・その該当額の払い戻しを除き)解散時に残った残余財産は国などに帰属させる医療法人

現在、設立出来るのは出資持分なしの医療法人のみです。第五次医療法で改正されました。
医療法人の出資持分の払い戻し・返還請求にまつわる訴訟トラブルを減らすことで、医療法人の経営の不安定化を減らす為です。しかし、出資持分あり医療法人は現在も数多く存在しています。

ここでは、出資持分ありの医療法人が第三者へ承継する際の注意点をみてみましょう。

承継時に生じる出資持分の譲渡や払い戻しが相続財産になる

「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」と定められています。相続財産には
相続税がかかります。対策として、出資持分の譲渡・払い戻しの前に、出資持分の評価
額を下げることも対策の一つです。

出資持分のない医療法人と合併すると、出資持分のある医療法人も、出資持分のない医療法人となる
この場合、出資者全員が出資持ち分の放棄に賛同をしなければなりません。賛同が
得られなければ、出資者に対して出資分に従った払戻しをしなければなりません。
放棄したとしても、医療法人は発生した贈与税を支払うことになります。