当事務所代表者は、東京都医療法人指導専門員としてH22年度~H24年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類の審査事務を担当し、H23年度医療法人設立の手引き、医療法人運営の手引きの改定に関与致しました。
医療法人の新規診療所開設や診療所の移転には「定款」又は「寄附行為」を変更する、知事の認可が必要です。
ただし、法人の事務所のみを移転する場合及び公告の方法を変更する場合は、届出となります。
医療法人の認可手続きを確実に行いたいなら、当事務所にお任せ下さい。
定款(寄付行為)変更手続き
定款(寄付行為)変更認可
病院・診療所等の開設又は廃止、附帯業務の開設、役員定数の変更、医療法人名称の変更等により、定款(寄附行為)の条文を変更する必要がある場合は、法令等及び定款(寄附行為)の規定に基づき、社員総会(理事会)の決議を経て、定款(寄附行為)変更認可申請を行い、東京都知事の認可を受けなければなりません。
定款変更の流れ(東京都の場合)
1.事前協議
定款変更をする場合、事前協議が必要です。添付書類等を揃えて事前審査書 類を提出します。
2.定款変更認可申請
申請書の提出窓口は、法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県となります。提出部数は2部(正本1部、副本1部)+控え必要部数です。押印が必要な書類は提出用2部とも原本が必要です。
3.認可証の交付
申請書を提出した機関から、認可証が交付されます。
4.登記
変更事項が登記事項である場合、組合等登記令に基づき、2週間以内に登記をする必要があります。
5.登記完了届の提出
※東京都の定款変更認可の標準処理期間は60日です。事前審査書類の提出から認可まで平均で2ヶ月前後要します。
分院(新診療所)開設の場合の定款変更認可申請の添付書類
- 定款(寄附行為)の新旧条文対照表
- 新定款(寄附行為)の案
- 定款(寄附行為)を変更することを決議した社員総会(理事会、評議員会)の議事録
- 開設しようとする病院等の診療科目、従業員定員、敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
- 周辺の概略図
- 敷 地 図
- 建物平面図
※縮尺は任意だが、50分の1~100分の1程度が望ましい - 2年間(事例によっては3年間)の事業計画及びこれに伴う予算書
- 医療法人の運営状況を明らかにした書類(事業報告書等)
- 新たに出資(寄附)又は拠出を受ける場合は、出資(寄附)申込書又は拠出申込書(基金拠出契約書等)の写し
※対象が不動産であるときは、不動産の登記事項証明書及び不動産鑑定評価書も必要 - 不動産を賃借する場合は、賃貸借契約書又は覚書
- 不動産の登記事項証明書
医療法人の業務範囲
医療法人の本来業務
本来業務を自ら行わない医療法人は認められません。
医療法人の本来業務とは以下の3種類です。(法第39条)
- 病院
- 診療所・歯科診療所
- 介護老人保健施設
医療法人の附帯業務
医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設つの業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができます。(医療法第42条)
- 医療関係者の養成又は再教育
- 医学又は歯学に関する研究所の設置
- 巡回診療所、へき地診療所等の診療所の開設
- 疾病予防運動施設の設置
- 疾病予防温泉利用施設の設置
- 保険衛生に関する業務
例 ・施術所
・病児、病後児保育事業
(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの)
・介護保険法に基づく事業
・助産所
・歯科技工所
・サービス付き高齢者専用賃貸住宅 - 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
例 ・軽費老人ホーム
・地域子育て支援拠点事業
・保育所
・母子福祉施設 - 有料老人ホームの設置
医療法人の附帯業務は、関連する法律の改正等により内容が変更になることがあります。最新情報・詳細についてはお問合せ下さい。