医療法人が新たに訪問看護ステーションや介護事業等の附帯業務を始めるには、医療法に基づき「定款」又は「寄附行為」の変更の認可が必要です。
当事務所代表者は、東京都医療法人指導専門員としてH22年度~H23年度まで年間1000件以上の届出・認可申請書類の審査事務を担当し、H23年度医療法人設立の手引き、医療法人運営の手引きの改定に関与致しました。
医療法人の認可手続きを確実に行いたいなら、当事務所にお任せ下さい。
附帯業務設置・移転の定款(寄付行為)変更手続き
医療法人の附帯業務とは
医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設つの業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができます。(医療法第42条)
- 医療関係者の養成又は再教育
- 医学又は歯学に関する研究所の設置
- 巡回診療所、へき地診療所等の診療所の開設
- 疾病予防運動施設の設置
- 疾病予防温泉利用施設の設置
- 保険衛生に関する業務
例 ・施術所
・病児、病後児保育事業
(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの)
・介護保険法に基づく事業
・助産所
・歯科技工所
・サービス付き高齢者専用賃貸住宅 - 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
例 ・軽費老人ホーム
・地域子育て支援拠点事業
・保育所
・母子福祉施設 - 有料老人ホームの設置
医療法人の附帯業務は、関連する法律の改正等により内容が変更になることがあります。最新情報・詳細についてはお問合せ下さい。
定款(寄付行為)変更認可申請
病院・診療所等の開設又は廃止、附帯業務の開設、役員定数の変更、医療法人名称の変更等により、定款(寄附行為)の条文を変更する必要がある場合は、法令等及び定款(寄附行為)の規定に基づき、社員総会(理事会)の決議を経て、定款(寄附行為)変更認可申請を行い、東京都知事の認可を受けなければなりません。
定款変更の流れ(東京都の場合)
1.事前協議
定款変更をする場合、事前協議が必要です。添付書類等を揃えて事前審査書 類を提出します。
2.定款変更認可申請
申請書の提出窓口は、法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県となります。提出部数は2部(正本1部、副本1部)+控え必要部数です。押印が必要な書類は提出用2部とも原本が必要です。
3.認可証の交付
申請書を提出した機関から、認可証が交付されます。
4.登記
変更事項が登記事項である場合、組合等登記令に基づき、2週間以内に登記をする必要があります。
5.登記完了届の提出
※東京都の定款変更認可の標準処理期間は60日です。事前審査書類の提出から認可まで平均で2ヶ月前後要します。