診療所に病床を設けようとする場合、又は診療所の病床数などを変更しようとする場合、事前に申請が必要です。
- 診療所病床設置許可申請書
- 診療所病床設置許可事項一部変更許可申請
- 病室の室番号、病床数及び病床の種別並びに各室の用途を明示した建物の平面図(変更の場合のみ、変更前及び変更後の図面)
病床設置後、及び変更後10日以内に届け出の必要があります。
- 診療所病床設置届
- 診療所病床数等変更届
利用に当たっては、事前にご相談ください。
医療法専門行政書士事務所。医療法人設立・医療法人定款変更・分院開設等、医療法に関わる手続きを確実に・少しでも早く行いたいならプロプライド行政書士事務所にお任せ下さい
診療所に病床を設けようとする場合、又は診療所の病床数などを変更しようとする場合、事前に申請が必要です。
病床設置後、及び変更後10日以内に届け出の必要があります。
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