病床設置、増床手続診療所に病床を設けようとする場合、又は診療所の病床数などを変更しようとする場合、事前に申請が必要です。

  • 診療所病床設置許可申請書
  • 診療所病床設置許可事項一部変更許可申請
  • 病室の室番号、病床数及び病床の種別並びに各室の用途を明示した建物の平面図(変更の場合のみ、変更前及び変更後の図面)

病床設置後、及び変更後10日以内に届け出の必要があります。

  • 診療所病床設置届
  • 診療所病床数等変更届

利用に当たっては、事前にご相談ください。