【医療法人】分院開設を考えたときに、どの段階で行政書士に相談すればいいですか?
【医療法人】分院開設を考えたときに、どの段階で行政書士に相談すればいいですか?
ブログ担当の伊藤です。
私は編み物が趣味なのですが、同じ動作を繰り返しているうちに、頭の中が整理されていくように感じることがあります。
一度立ち止まって現状を冷静に見直す時間は、意外と大切なものですね。
さて、今回よくいただくご質問
「医療法人が分院開設を考えたとき、どの段階で行政書士に相談すればよいのでしょうか?」
についてお話しします。
分院開設を検討し、条件の良い物件が見つかったため、まずは賃貸借契約を結びたい――
実は、その段階から行政書士に相談していただくことが重要です。
医療法人が分院を開設する場合、定款変更の認可申請が必要となりますが、
賃貸借契約書の内容は、都道府県による認可審査の対象項目となります。
例えば、
厚生労働省医政局通知(平成19年3月30日医政発第0330049号、平成24年5月31日医政発0531号改正)においては、次のように示されています。
「医療法人の施設又は設備は法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借契約による場合でも、当該契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものであると認められる場合には、その設立を認可して差し支えないこと。」
この考え方からすると、数年程度の短期の定期借家契約では、認可が困難となるケースがあることになります。
また、賃貸借契約においては、「物件所有者との直接契約かどうか」という点も重要な確認事項です。
いわゆる転貸借契約の場合には、登記上の所有者と転貸主との間の契約関係を示す書類の確認・提出が求められることがあります。
この点についても、状況に応じて整理が必要となります。
分院開設は、物件選定・契約・定款変更・各種申請と、複数の手続きが連動します。
なるべく早い段階で全体像を確認することが、結果的に最短ルートになります。
分院開設をご検討中の医療法人様は、早めにご相談いただくことをおすすめします。
具体的なご相談は、「お問い合わせ」よりお寄せください。

