医療機関の保険診療の手続きは、締日迄に保険医療機関の申請を受付けたものが翌月の1日に指定を受けることが出来ます。
保険医療機関の指定を申請する為には、先に保健所への診療所開設の届けを出す事が必須です。
来月の1日からの医療法人としての保険診療を開始する為、15日の締日に間に合うよう書類を作り、本来は昨日提出の予定でしたが、保健所の担当が都合が悪くなったとの事で本日開設届けを出し、無事に保険診療の申請も間に合いました。
予定に少し余裕を持っていたお陰です。
『想定外の事がおこる事を想定しておく。』
サッカーの本田圭佑が、雑誌の取材で言っていた言葉で、私が肝に銘じている言葉です。