平成28年9月施行の改正医療法による定款変更の必要性の有無について。

平成28年9月施行の改正医療法による定款変更の必要性の有無について。

改正医療法では現存する医療法人の定款に「理事会」の規定がない場合には改正から2年以内に定款変更の認可が必要で、2年以内に認可をとるためには、いま手続きをしなければ間に合わないと煽って営業している方々がいらっしゃいます。

しかし実際のところは、ほとんどの現存する医療法人様におかれては手続きは必要ございません。

『医政発0325第3号』平成28年3月25日付けの厚生労働省医政局長 通知『医療法人の機会について』の経過措置についての第2として、「理事会に関して、変更前の定款例又は寄附行為例に倣った規定がおかれている場合は」定款変更の必要がないことが書かれています。
なので、あえていまの定款例に出来たような「理事会」と言う章を作らなければいけないわけではありません。

通常は皆さま設立時や前回の平成19年施行の医療法改正での定款変更手続き(平成19年改正では、全ての医療法人が定款変更を強制された)において、国の定款例の通りに現在の定款を作っているので、他の事項の定款変更の必要がなければあえて定款変更申請をする必要はありません。

社会医療法人と大規模医療法人については、改正後の定款例に倣った定款への変更認可申請を速やかに行う事が望ましいとされていますが、これもあくまでも「望ましい」です。

分院開設などで定款変更が必要になる場合だけ、それにあわせて法改正内容にあわせて全文を作り直しての定款変更が必要になります。