【医療法人】監事の就任要件はありますか?

ブログ担当のイトウです。

突然ですが、作曲家でソルという方をご存じでしょうか。
カルカッシやタレガという方を聞いたことは…

わかった方は、一説によると200人に1人くらいかもしれません。
マイナー楽器と言われるクラシックギターの作曲家です。
クラシックギターを習い始めると、これらの作曲家の練習曲集を順番に弾いていくことが多いのですが、一般的には知っている方はほとんどいないのではと自負しております。
もちろんご存知なくてもまったく問題ありませんのでお気になさらず。

 

さて、本日の本題です。
こちらは、知らなかったでは問題になってしまいますのでご確認ください。
医療法人の役員には次の3種類があります。

役員 役割
理事長 医療法人を代表する
理事 法人の業務を執行する
監事 理事の業務や法人の財産状況を監査する

*また、ここには記載していませんが、定款に定めがある場合には常務理事を置くことになります。

このうち監事は、法人の運営をチェックする役割のため、
「就任できない人」が医療法で定められています。

主な内容は次のとおりです。

就任できない人 理由
医療法人の理事 監査対象となるため兼任不可
医療法人の職員 法人内部の立場では独立した監査ができないため
理事長・理事と特別の利害関係がある者 公正な監査ができないおそれがあるため

 

このように、監事には法人の運営側とは独立した立場であることが求められます。
そのため、法人外部の方が就任することをお考えください。

なお、監事が交代した場合には役員変更の届出が必要になります。

監事の選任についてご不明な点がある場合は「お問い合わせ」よりご相談ください。