【医療法人】 理事ではない医師に新たに管理者になってもらいたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
ブログ担当の伊藤です。
春の近さを感じる今日この頃ですね。
鳥を見ている人が発する「見て!うぐいすだわ!」の声に、ついつい反応したくなります。
それはきっとメジロと間違っていると…
ウグイス色の鳥は「メジロ」です。
ウグイスは一般的に考えているウグイス色はしていなくて、もう少し地味な色の鳥で警戒心が強いのでなかなか人前に出てきません。
逆に、花の蜜を吸いに人前でも大胆に出てきてしまう鳥は大概メジロだと私は思っています。
その名のとおり目の周りが白いのでわかりやすいのですが…
イメージが先行すると、似ているけれど非なる鳥ですね。
(写真の鳥はメジロです)
さて標題の質問の回答です。
理事ではなかった医師が管理者になる=新たに理事にも就任する ということになります。
よって、単なる管理者変更ではなく、役員変更を伴う手続きとなります。
こちらは1つの就任に関して、大きく分けて2つの非なるお手続きをすることになります。
■ 必要となる手続き
① 法人内部の手続き
- 理事選任(社員総会の開催)
- 総会議事録作成
*理事定数の上限の確認も必要です。
② 役員変更届(都道府県)
理事就任に伴い、都道府県への役員変更届が必要です。
主な添付書類(一般的な例)
- 社員総会議事録(管理者が理事に含まれていることが確認できるもの)
- 履歴書
- 役員就任承諾書
- 医師免許証写し
- 印鑑登録証明書
*添付書類は都道府県ごとに細部が異なります。
③ 保健所への管理者変更届
診療所の場合は、(一般的な例)
- 社員総会議事録(管理者が理事に含まれていることが確認できるもの)
- 管理者変更届
- 職歴書(顔写真入りを求められることもあります)
- 医師免許証写し
- 臨床研修修了登録証(該当者)
- 管理者就任承諾書
等を提出します。
④ 保険医療機関の届出(管理者変更に関わる届)
保険医療機関の場合は、地方厚生局へ「保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届」の届出も必要です。
■ まとめ
理事でなかった医師が管理者に就任する場合、
✔ 理事選任
✔ 役員変更届(都道府県)
✔ 管理者変更届(保健所)
✔ 地方厚生局への届出(保険医療機関の場合)
が必要となります。
管理者変更のみの手続きでは完結しません。
各官公署のホームページに記載のない手続き面の注意事項もあります。
詳細は弊社ホームページ https://propride-office.com/ 「お問い合わせ」よりご相談ください。


