【医療法人】過去の届出とは何ですか?

ブログ担当の伊藤です。
最近、クラシックギターを人前で演奏する機会があれば、なるべくお断りしないようにしています。
理由は、幼少期の自分に伝えるために。
小学生の頃から10年ほどクラシックギターを習っていましたが、当時は発表会やアンサンブルの機会がほとんどありませんでした。
友人の前で披露することもなく、ひとりで練習曲を黙々と弾く日々。
正直なところ、最後の方は楽しさを感じられなくなっていました。
でも今は、ソロでもアンサンブルでも演奏を楽しめています。
「そういう日々が来るんだよ」と、あの頃の自分に伝えるつもりで演奏しています。
過去があって今がある、ですね。

さて、医療法人が分院開設を検討する場合、私たちはその前段階として「過去の届出が適切に行われているか」を必ず確認させていただきます。
ここでいう「過去の届出」とは、書類の形式や名称に多少の違いはあるものの、医療法に基づき都道府県等へ提出が義務付けられている
・事業報告書等(いわゆる決算届)
・役員変更届
・登記事項の届出
などを指します。
また、開始から数年が経過しましたが「経営情報等報告」についても現在は提出が義務化されています。

届出を出したか? 最も分かりやすいのは、収受印が押された届出書の控えが手元に残っていることです。
控えが見当たらない場合には、提出状況を確認するために複数の確認先を当たる必要があります。
その一つが、法人の最新の登記簿謄本です。
具体的には、
・おおむね2年ごとに理事長の変更登記が行われているか
・毎事業年度ごとに純資産額の登記がされているか
といった点を確認します。
加えて、登記はされていても、所轄の都道府県へ必要な届出が提出されていないケースも稀にあるのでそちらも確認します。
東京都の場合は、東京都のホームページ上で届出状況を確認することができます。

これらの過去の届出が適切に行われていて、はじめて分院開設に伴う定款変更認可申請へと進むことができます。
なお、過去の届出が未提出であった場合でも、弊社にて書類作成から提出まで対応することが可能です。
詳しくは、ホームページ内の「お問い合わせ」よりご連絡ください。