テナントビルの連続しない複数階でひとつのクリニックとしての開設手続き完了
テナントビルの連続しない複数階で、ひとつのクリニックとして開設するため、医療法人の定款変更認可を得て、フロアーを増やすために診療所の構造変更許可申請をした案件について、保健所による立入検査が無事に終わり、開設届けの控えも受取り、複数フロアー開設手続きが完了致しました。
以前は、テナントビルの複数階でひとつのクリニックとして開設するためには、ビル一棟全部の使用権限があって全てクリニックとして場合や、クリニックを利用する患者さんだけが使い他のテナントに用があるような方は使わない直通階段で上下階がつながっている場合など例外的なケース以外には、クリニックが異なるフロアーにまたがる事は認めらませんでした。
そのため複数階で開設する場合には、それぞれ別の単独の診療所として管理者を常勤させ受付や会計も別にしてそれぞれの診療所を完全に別々に運営する必要があり、医療法人の分院の開設の認可と保健所には新規診療所の開設許可申請手続きが必要でした。
しかし、平成28年に規制緩和につながる通知が出されており、それを使って今回はちょうど同じビルの別のフロアーのクリニックが無くなることから、そのフロアを新たに借りてひとつのクリックとすると言う手続きを致しました。
これまでは患者数の増加などで、クリニックが手狭になった場合には、もっと広いテナントビルを探して移転するしかなかったですが、これからは同じビルの別の階を借りて対応するということも選択肢になります。
同じビルでのフロアーの増加であれば場所がかわるわけではないので患者様が離れてしまうリスクや保険医療機関の指定に空白が出来てしまうリスクなども避けられます。
ただし、保健所によっては通知が出ていても認めないと言う保健所もありますので、専門家によるねばり強い交渉が必要になるケースもあると思います。
それにしても、開設等にかかわる保健所の立入検査は今週2件目ですが、ここも本当に保健所によって見るところ指摘する細かさや許可申請と開設届と立入検査と申請書類の返却のされ方などが全然違います。
その辺の流れまで確認しておかないと開設時期の予定にも影響が出る事があるので要注意です。