本日は、午前中に医療法人様にて税理士法人の大先生と一緒に改正医療法についての勉強会に出席。
本日は、午前中に医療法人様にて税理士法人の大先生と一緒に改正医療法についての勉強会に出席。
その後、医療法人の定款変更&特別代理人選任認可の後の手続きで、登記完了の届出と法人診療所の開設許可申請を提出しに保健所へ。
先日の認可書を受取りに言った時にも、保健所担当さんが認可後の登記の手続きについて理解していない案内をされたので、登記は書類の受領日からではなく認可日から2週間以内となっている旨を逆に教えてさしあげた訳ですが、やはり医療法人の手続きについて全く御知りになっていないようで、保健所のマニュアル本を見ながら確認しても登記届出の受取り部数も分からないご様子なので、埼玉県内での取り扱いについて教えてさしあげました。
県内の他のところで登記届出を出した経験のない人が届出に来たらどうするのでしょう(-.-;)
その次の診療所開設許可申請の書類チェックでも、みなし指定での介護サービスをクリニック内にて行っている事とかについて制度が分からないらしく診療所と介護サービスは別施設ではない事とかからご説明。
さらに特別代理人選任を受けての権利関係が複雑な内容にまったくのお手上げらしく『何だこれ、まったく分からない』と嘆かれたので、書類の見方から申請内容とのチェックの仕方まで教えてさしあげ、私のほうから『これで法的に申請内容に問題ありません』とお墨付きを述べさせて頂き、申請を受領して頂きました。
保健所の担当さんだから取り扱い業務について良く知っていると思ったら大間違いです(笑)。
申請する側は、保健所よりも経験豊富で良く知っている人が担当者(=行政書士)になって手続きしないとスムーズに行くものもいかなくなる可能性があります。
保健所事の独自ルールの確認ならばともかく、それ以外の事では少なくとも保健所の職員が知っている法的(通知を含む)知識は知らないのですか?とか言われないレベルが必要です。