診療所の賃貸借契約書の用途にご注意!
診療所の賃貸借契約書の用途は『診療所』としてください。
賃貸借契約書案を見せて貰ったら『店舗』と記載されており、契約書の契約条文には契約要項記載の用途以外には使用出来ない旨が書かれていました。
このままでは、診療所として使用する事に建物所有者からの承諾があるとは言えず、診療所の開設が出来なくなるところでした。
不動産の契約書は契約する前にクリニック手続きの法務の専門家チェックをされる事をお勧め致します。
医療法専門行政書士事務所。医療法人設立・医療法人定款変更・分院開設等、医療法に関わる手続きを確実に・少しでも早く行いたいならプロプライド行政書士事務所にお任せ下さい
診療所の賃貸借契約書の用途は『診療所』としてください。
賃貸借契約書案を見せて貰ったら『店舗』と記載されており、契約書の契約条文には契約要項記載の用途以外には使用出来ない旨が書かれていました。
このままでは、診療所として使用する事に建物所有者からの承諾があるとは言えず、診療所の開設が出来なくなるところでした。
不動産の契約書は契約する前にクリニック手続きの法務の専門家チェックをされる事をお勧め致します。