医療機関と都道府県をまたいでの管理者変更手続き

医療機関と都道府県をまたいでの管理者変更手続きの段取りと書類作成とに目処がたって来ました。

あとは、法人、管理者(保険医)の方々からハンコと必要な書類の原本を明日預かることができ、必要な届け出を役割分担して一斉にやれば、3月1日からそれぞれ新体制でやれるはずです。

医療法人の開設するクリニックの管理者が変更し他県のクリニックの管理者に就任する場合には、保健所への変更届と厚生局への保険医の異動届に加えて、他県で管理者になる医師個人の保険医の管轄変更と新たに他県から採用する新管理者個人の保険医の管轄変更が必要で、管理者だった方が新管理者になるクリニックでも同様の手続きが必要になりちょっと面倒です。
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