会計事務所に勝手に処理をされた、医療法人から理事長への役員貸付

会計事務所に勝手に処理をされた、医療法人から理事長への役員貸付について、医療法第54条に抵触している事その他、について敢えて行政に確認する手続き(理事長への役員貸付は確認するまでもなく認められていないのは分かっている)が終わりました。
これで、とりあえず役員貸付の返済手続きは進めて行けます。
行政書士として行政に対する私の事務所での手続きは無事に任務完了です。

次は会計事務所への損害賠償請求。
こっちは弁護士事務所の腕に期待しています。
あまり満足出来る賠償が得られなければ、最低でも行政書士法違反について、刑事告訴くらいはやって貰わないとお客様の気持ちは納得がいかないでしょうね。