診療所の管理者が常勤するとは?
昨日掲載した、医療法人の管理者の常勤性について、次のようなご質問を頂きました。
Q.何か問題が発生したときに、すぐに管理者が対応できるような地理的条件であれば
問題ないと考えてよいのでしょうか?
これに対して、以下のようにお答えをさせて頂きました。
A.厚生労働省の取扱い上、管理者には診療所を管理するための常勤性が求められており、全国どの保健所でも管理者は常勤でなければならないと指導していると思います。
その為、管理者がすぐ近くにいて連絡がとれると言うだけでは駄目で、基本的には診療所の診療時間は、管理者本人が診察にあたっているかどうかは別として、常に実際にその診療所に勤務している事が必要となります。
常勤・非常勤の考え方については医療法の解釈というよりは労働法関係の取扱いだと思いますが、病院の施設基準や、訪問看護ステーションの設置基準などで、必要な職員数の常勤換算などでも常勤の考え方が示されています。
常勤と言うのは、その事業所における所定労働時間にあたる労働時間勤務している事を言います。ただし、所定労働時間が週32時間未満である場合には32時間とされています。
また、労働基準法上は1週間の労働時間は40時間以内とされているので、常勤の最大
勤務時間は40時間と考えられます。
以上より、診療所の営業時間が1日8時間で週4日未満である場合には、その営業時間ずっと診療所に居なければ常勤にはならず、1日8時間以上週5日以上営業している場合には、一週間で40時間診療所に居れば常勤であると言えるので、1日8時間勤務した後帰宅し、夜間診療を他の非常勤医師に診察をお願いしていると言うのであれば管理者である者がいない時間に診療所が開いていたとしても常勤の管理者がいないと言われる事はないということです。
診療所が開いていて、他の職員が勤務している時間が8時間とかあるにも関わらず、管理者が一日4・5時間だけ診療所に来てかえってしまうような状態ですと、常勤の管理者がいるとは言えません。