資産の総額・役員の変更手続きを忘れていませんか?
資産の総額や役員の再任の手続きをわすれていませんか?
医療法人、NPO法人、社会福祉法人、公益法人改革による移行を終えていない社団法人・財団法人などの設立に監督官庁の認可・認証が必要となる非営利法人の多くは、組合等登記例という登記に関する法律の規定により、登記が必要な内容が定められています。
具体的に登記をしなければならない事になっている項目は以下の通りです。
1.目的及び業務
2.名称
3.事務所の所在場所
4.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5.存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
6.資産の総額
上記の登記が必要な項目について、変更があった場合には変更があった日から2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
ただし、資産の総額については事業年度末から2ヶ月以内に登記をすれば大丈夫です。
株式会社等では資本金の額を登記することになっていますので、医療法人等の資産の総額も資本金と同じく設立時に拠出した財産額だと勘違いされていることがあります。
確かに、設立登記時に登記される資産の総額は設立時の拠出した資本の額と同じになりますが、医療法人等の資産の総額と言うのは、決算書上の純資産総額のことを指しています。
そのため、基本的には活動実態のある法人であれば毎年、純資産総額は変わるはずなので、資産の総額の登記も毎年必要です。
また、役員の変更も定款の役員任期の規定により、通常は2年に1回(最初の改選は設立後1年以内)に役員任期が切れて再選手続きが必要になるので、代表者の重任(又は改選)の登記も最低2年に1回は必要になります。
資産総額の変更や役員の改選(全員再任の場合も含む)があった場合には、それぞれの法人の認可に係る法律の規定により、変更後に監督官庁へ役員変更に関する役員変更届や登記事項の変更に関する登記届の提出が必要になります。
必要な手続きを怠っていた場合には、後日判明した際に行政庁から行政指導を受けることになる恐れがありますので忘れていて(または知らずに)手続き漏れにならないよう注意が必要です。