医療法人の産業医契約について

医療法人の産業医契約について

Q.医療法人が株式会社等と「産業医顧問契約」を締結することは医療法42条(業務の範囲)違反か?
①契約先と月1回程度の会議を行う
②契約先の社員が診療所を受信する際に受け付ける。
③契約先の社員からの健康相談を受ける。
④医療法人の勤務医が、個人として契約先で産業医としての業務を行う

A.①~③のように、本来業務と考えられる内容であれば問題ない。
④は、医療法人が株式会社等と産業医契約を締結する場合は42条違反。
なお、医療法人の勤務医(従業員)が個人として産業医を行うことは差し支えない。

※医療法人が経営コンサルタントのような業務を行うことは不可。