医療法人設立時の負債の引き継ぎ
医療法人設立時の負債の引き継ぎ
医療法人設立時の負債の取り扱いは以下のようになっています。
医療法人の設立時に拠出する財産が、医療法人に不可欠のものであるときは、その財産の負債は医療法人の負債として引継げる
財産の所有者が当然負うべきもの又は医療法人の健全な管理運営に支障を来すおそれのある負債は医療法人に引継げない
運転資金の借入は医療法人に引継げない
※参考:医療法人制度について(平成19年3月30日医政発第1212008号)
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