医療法人の人的要件
医療法人の人的要件
●社団医療法人では、社員最低3名以上 (社員になれるのは自然人のみ、法人は不可)
●財団医療法人では、理事の定数以上の評議員
●理事3名以上
●監事1名以上
●理事長は理事のうちから互選により、医師又は歯科医師のうちから選出する(医療法人では理事長のみが代表権がある)
●医療法人の開設する医療機関の管理者は理事に加えなければならない
医療法専門行政書士事務所。医療法人設立・医療法人定款変更・分院開設等、医療法に関わる手続きを確実に・少しでも早く行いたいならプロプライド行政書士事務所にお任せ下さい
医療法人の人的要件
●社団医療法人では、社員最低3名以上 (社員になれるのは自然人のみ、法人は不可)
●財団医療法人では、理事の定数以上の評議員
●理事3名以上
●監事1名以上
●理事長は理事のうちから互選により、医師又は歯科医師のうちから選出する(医療法人では理事長のみが代表権がある)
●医療法人の開設する医療機関の管理者は理事に加えなければならない