医療法人が新たな診療所を開設する場合、開設までどれくらいの期間がかかりますか?

今回のブログ担当、伊藤です。

最近、低山登りをする機会が増えました。
登山でも、行程やルートが事前に分かっている場合と、分からないまま登る場合とでは、同じ山でも感じ方が大きく異なります。

「今は登り坂だけれど、もう少し進めば平坦な道になり、視界が開けて富士山が見える」と分かっていれば、あと一歩を踏み出すことができます。一方で、先が見えないまま登っていると、途中で息切れして諦めてしまうこともあるでしょう。

 

 

 

 

 

医療法人による分院(診療所)開設の手続きも、これとよく似ているところがあります。
全体像とスケジュール感が分かっているかどうかで、準備の進めやすさは大きく変わります。

さて今回は、よくお問い合わせをいただく
「医療法人が新たに診療所を開設したい場合、どれくらいの期間を見込めばよいのか」
についてご説明します。

結論:目安は6〜7か月

保険診療による診療所開設を前提とする場合、開設までにおおむね6〜7か月を見込んでいただくケースが一般的です。

期間の内訳(目安)

  • 都道府県による医療法人の認可取得:約3か月
  • 医療法人の変更登記:約1か月
  • 保健所への診療所開設許可申請〜開設届:約2か月
  • 厚生局での保険医療機関指定申請・医療機関コード取得:約1か月

これらに加え、物件選定、内装工事、医療機器の手配、人員確保など、実務上の準備期間も別途必要となります。

認可期間についての注意点

最初の都道府県による認可取得期間は、標準的には約3か月とされていますが、
審査内容や指導事項によっては、これより短くなる場合も、逆に長期化する場合もあります。

当法人のサポートについて

弊社では、医療法人による分院開設について、全体のスケジュール管理を含めたサポートを行っております。
特に、開設までの工程において重要となる都道府県の認可取得を、できる限り円滑に進めることを重視して関与しています。

分院開設をご検討中の医療法人様は、早い段階で全体像を把握することが重要です。
医療法人の分院開設に関する具体的なご相談は、「お問い合わせ」よりお寄せください。