理事長特例認可の可能性が高まりました

非医師の理事長特例認可に対する都道府県の対応について、厚生労働省医政局指導課より
『医師又は歯科医師でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取り扱いについて』
という通知が平成26年3月5日付けで出されました。

国の医療部会で重ねられて来た検討を反映し、医療法改正を見据えて対応かと思われます。

これにより非医師の理事長就任の認可が取れる可能性が高くなりました。
少なくとも申請が門前払いされることは減るのかと思います。

国が都道府県に対して、認可の取り扱いについて調査したら、独自の要件を設けての運用が見受けられたと言っているが、東京都はまさに独自の理事長特例認可基準?が存在しています。

その基準を満たさない物は基本的には、出されても認可を認められないとして申請をあきらめるよう指導し実質的に門前払いをしています。

逆に、その独自の基準についてクリアできている物に関しては、過去の都道府県医療審議会において、この要件をクリアしている場合には認可を認めてよいとの包括的な承認を得ているとして、個別案件として審議会の審議をうけずに認可をおろしています。

今後は、この通知によって門前払いはしずらくなると思われますが、最終的には審議会に諮問して、都道府県の医療法人担当部署で書類の審査をした内容を審議会に説明しないといけない為、形式上諮問したけどもやっぱり認められないという案件が出てくる可能性があります(今までは認可されると思われる案件以外は諮問までたどりつかない)。

また、少なくとも今後も、今までの独自の運用基準をクリアしていれば間違いなく理事長特例認可がおりる事に変わりはないでしょう。

理事長特例認可をお考えの際は、行政機関の対応を熟知している当事務所にお任せ下さい。