【医療法人】診療所移転の手続きと注意点
ブログ担当のイトウです。
身近な野鳥には「冬鳥」「夏鳥」と総称されている鳥たちがいますがご存知でしょうか。
今は冬鳥が遠方へ移動する季節です。
私が先週末見かけた鳥も、今週末にはもういないかもしれないと思うと・・・
何を合図に旅立つのか、道中どんな旅なのか気になります。
(写真は、もうすぐ旅立つジョウビタキ♀)
さて、「移動」の計画性は、医療法人の診療所移転の手続きでも大切です。
手続きがスムーズに進まない場合は、今後の診療の継続に影響が出ることもあります。
医療法人の診療所移転とは?
診療所を移転する場合、「既存診療所の廃止」 と 「新規診療所の開設」 の手続きとして扱われます。
つまり、「移転」という言葉ではありますが、行政手続きでは 廃止+開設の2ステップ で進めることになります。
診療所移転で必要な手続き一覧
医療法人が診療所を移転する際には、例えば以下の手続きが必要です。
- 定款変更(提出先:都道府県等)
- 【既存】 診療所廃止届(提出先:保健所)
- 【新規】 診療所開設許可申請書(提出先:保健所)
- 【新規】 診療所開設届(提出先:保健所)
- 【既存】 保険医療機関廃止届(提出先:厚生局)
- 【新規】 保険医療機関指定届(提出先:厚生局)
- 各種指定医療機関に関わる変更届
※その他の一例として、エックス線装置などの特殊医療機器を備えている場合は、廃止と設置の届出(提出先:保健所)も必要です。
同じビル内での移転でも手続きは必要?
必要です。同じビル内の部屋番号が変わる場合であっても、診療所の所在地も変わるため、手続きは 新規診療所開設と同じ扱い になります。
診療所移転にかかる期間
移転完了までの目安は、定款変更から保険診療開始まで6〜7か月 です。
新規開設と同じ期間が必要なため、早めにスケジュールを組むことが重要です。
厚生局の「遡及申請」とは?
遡及申請とは、既存診療所から 半径2km以内 に移転する場合、保険診療を途切れなく継続できるよう申請する手続きです。
- 半径2km以内:保険診療を途切れさせず継続可能
- 半径2kmを超える場合:約1か月間、保険診療に空白期間が発生
診療所移転の注意点まとめ
医療法人の診療所移転では、大きく以下の手続きが必須です。
- 定款変更
- 保健所への届出
- 厚生局への手続き
ポイント:
- 同じビル内でも手続きは必要
- 半径2km以内は「遡及申請」で保険診療の継続可能
- 医療機関の既存の届出状況や設置している医療機器によって追加届出が必要
診療所移転は、新規開設とほぼ同じ時間と手続きが必要です。スケジュールに余裕をもって準備しましょう。
ご相談はホームページ内の「お問い合わせ」よりお願い致します。


