埼玉県に本院の歯科医院がある医療法人様での、東京都の港区内で古民家を改装しての歯科医院の開設手続きの、法人開設許可がおり許可書の受け取りと、開設届け・診療用エックス線装置の備え付け届けの提出が完了し無事に法人での自由診療開始が出来ることになりました。
ちなみに、医療法人では許可日以後ならばいつでも営業開始でき、開設届けは営業開始日から10日以内に提出が必要ですが、保険診療を行う場合には開設届け後に厚生局からの保険医療機関指定が必要となり、実際の保険診療営業開始可能日は翌月か翌々月の1日からとなりますのでスケジュールの計画の注意が必要です。