医療法人の住所表記変更でも定款に関わる手続きが必要です。

住所表記変更

医療法人の住所表記変更でも定款に関わる手続きが必要です。

医療法人の事業報告や役員変更届に必要な書類を送って頂いたら、書類の中に一枚ペラっと『住所変更通知書』なる物が同封されており、送付状には住所変更手続きも一緒にお願いしますとありました。

医療法人の場合には、定款に記載されている文言が一字でも変わるばあちゃんには定款変更手続きが必要です。
医療法人の事務所の所在地の変更のみであれば、例外的に認可を取らずに定款変更届出だけで変更して認可書無しで登記変更も出来ますが、多くのクリニック一箇所のみの医師医療法人の場合には、主たる事務所の所在地と医療法人の目的にある開設するクリニックの所在地が一緒になっているため、クリニックの所在地の表記の修正のために、定款変更認可申請を行って認可書を貰わないと、登記の目的欄の変更ができません。

認可申請ですので届出のように出して終わりではなく、多少の審査期間が必要になりますので、ついでに一緒にやってと言う感じの手続きではなくなります。